遺言のお話

遺言という言葉はよく耳にする言葉で、ご存知の方も多いと思います。私たちも職業柄遺言書はよく目にします。しかし、その中でも法律上無効な遺言書を目にすることも多くあります。では、法律上有効な遺言とはどういったものなのでしょうか。

遺言書の種類一般的に利用するものとして、次の3つの形があります。

自筆証書遺言自筆証書遺言はその名の通り遺言者が自書して作成する委任状です。内容はかなり自由に遺言を書くことができますが、いくつかのルールがあり、これに反すると無効となってしまいます。

●全文を自分の手で書くこと(ワープロ打ちでは駄目です)
●作成日付を書くこと(吉日や末日といった記載はやめましょう)
●遺言者本人が署名・押印をすること

【自筆証書遺言のメリット】
・自分で書けるために手続きが簡単である
・作成費用が安い(自分で書いた場合は費用がかからず、専門家に依頼した場合でも原案を書いてもらうだけなので比較的安い)

【自筆証書遺言のデメリット】
・遺言者が亡くなってから、遺言を使用して財産を処理するためには、家庭裁判所による検認手続が必要
・本人が書いたものかを巡って争いになることがある。

公正証書遺言公正証書遺言とは、公証役場において公証人により作成される遺言の事です。手続きには公証人の他に証人2人が立ち会うこととなりますので、強迫等により遺言を書かされることもなく、証拠能力の高い遺言書と言えるでしょう。また、自筆証書遺言と異なり、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での手続きも不要であるため、後はかなり楽です。

【公正証書遺言のメリット】
・公証役場にも内容が保存されるため、偽造等の恐れがない
・遺言者死亡後、家庭裁判所による検認手続が不要

【公正証書遺言のデメリット】
・公証人による作成のため、手数料がかかる
・証人が2人必要

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

対応エリア
神戸市灘区・東灘区・垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・北区・中央区・西区 芦屋市・西宮市・宝塚市・尼崎市・三田市・伊丹市・川西市・大阪市・明石市・三木市・播磨町・稲美町・加古川市・高砂市・姫路市・たつの市

連絡先 お問合せフォーム