相続人と相続分

相続人と相続分

相続は被相続人が死亡した瞬間に開始されます。相続人と相続分は民法で定められており、簡単に説明すると遺言等がない限り配偶者(夫・妻)は必ず相続人となります。

その他の子供(1/2)・親(1/3)・兄弟(1/4)は以下の順番で定められています。なお、この割合は後に遺産の分割手続き等をすることにより修正することができます。


法律上の相続の割合
1.子供がいる場合 配偶者1/2 子供1/2
2.子供がいない場合配偶者2/3 親1/3
3.子供がおらず、両親が先に死亡している場合配偶者3/4 兄弟1/4
4.配偶者がいない場合1子供、2親、3兄弟の順番で相続人となる
その他のケース
<事例>妻に先立たれ、一人息子BがいるAが死亡した。
1.被相続人Aが死亡した後に一人息子Bが死亡した場合 この場合、死亡した相続人の相続人が新たに相続人となります。例えば、被相続人Aが死亡して一人息子Bが相続人となったが、その後、Bが死亡した場合はBの妻及び子が相続人となります。

このように、相続手続きをせずに長く放っておくと相続人が増えてしまう可能性があり、話がまとまりにくくなってしまうことがあります。

また、手続きをする際にも相続関係が複雑になってしまい、費用が膨大にかかってしまうこともありますので、相続手続きはお早めに。
2.被相続人Aが死亡する前に一人息子Bが死亡していた場合 この場合、Bの子がBに代わって相続人となり、妻は相続人となりません。これを代襲相続といいます。

相続財産ってどんなもの?

亡くなられた方が遺した財産は原則として相続人に受け継がれることとなります。ここで注意していただきたいのは借金も相続されるということです。

具体例
動産自動車・電化製品・貴金属等
不動産土地・建物
債権貸付金・預貯金
有価証券株券・手形等
債務借金
相続財産の例外
一身専属制の財産(○○賞、資格など)
祭祀財産(お墓・仏壇など)

遺言のお話

遺言という言葉はよく耳にする言葉で、ご存知の方も多いと思います。私たちも職業柄遺言書はよく目にします。しかし、その中でも法律上無効な遺言書を目にすることも多くあります。では、法律上有効な遺言とはどういったものなのでしょうか。

遺言書の種類一般的に利用するものとして、次の3つの形があります。

自筆証書遺言自筆証書遺言はその名の通り遺言者が自書して作成する委任状です。内容はかなり自由に遺言を書くことができますが、いくつかのルールがあり、これに反すると無効となってしまいます。

●全文を自分の手で書くこと(ワープロ打ちでは駄目です)
●作成日付を書くこと(吉日や末日といった記載はやめましょう)
●遺言者本人が署名・押印をすること

【自筆証書遺言のメリット】
・自分で書けるために手続きが簡単である
・作成費用が安い(自分で書いた場合は費用がかからず、専門家に依頼した場合でも原案を書いてもらうだけなので比較的安い)

【自筆証書遺言のデメリット】
・遺言者が亡くなってから、遺言を使用して財産を処理するためには、家庭裁判所による検認手続が必要
・本人が書いたものかを巡って争いになることがある。

公正証書遺言公正証書遺言とは、公証役場において公証人により作成される遺言の事です。手続きには公証人の他に証人2人が立ち会うこととなりますので、強迫等により遺言を書かされることもなく、証拠能力の高い遺言書と言えるでしょう。また、自筆証書遺言と異なり、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での手続きも不要であるため、後はかなり楽です。

【公正証書遺言のメリット】
・公証役場にも内容が保存されるため、偽造等の恐れがない
・遺言者死亡後、家庭裁判所による検認手続が不要

【公正証書遺言のデメリット】
・公証人による作成のため、手数料がかかる
・証人が2人必要

相続開始後の遺産の分け方(相続放棄と遺産分割)

私共が相続の相談を受けているとき、よく「○○は相続放棄をしました。」という言葉を耳にし、その旨を記載した書類を事務所までお持ちいただくことがよくあります。しかし、残念ながらこれでは法律上何の効力もありません。どういうことでしょうか?ここでは相続後によく使われる手続きとして相続放棄と遺産分割を比較して紹介いたします。

相続放棄相続放棄をすると「初めから相続人ではなかったもの」とみなされます。ただし、この手続きには条件があり、相続開始後3カ月以内に家庭裁判所にて手続きをしなければいけません。つまり、先程の書類は自分で書いたものであり、家庭裁判所の手続きを踏んでいない放棄は法律上効力が認められないものになってしまいます。

【相続放棄のメリット】
「相続人とみなされなくなる」ことから遺産の中に借金がある場合は相続しなくて済むということになります。

【相続放棄のデメリット】
家庭裁判所の手続になるので手続が複雑であり、原則3カ月という時間制限があるということです。また、相続放棄前に遺産の一部を使ってしまった場合には単純承認をしたことになってしまい、相続放棄が出来なくなることがあります。

遺産分割遺産分割というのは相続人全員で残った財産を分けるというものです。とても手軽に利用できる方法で、役所や裁判所に行く必要はなく、相続人全員が話し合いをし遺産分割協議書という書類に実印を押すのみです。また、話し合いが整わない場合には家庭裁判所にて分割内容を決める事も可能です。

【遺産分割のメリット】
相続人間の話し合いであり、個人個人の意思を尊重した自由な分配が可能です。例えば、「長男が土地を貰う代わりに、次男・三男には100万円を渡す」や「長男は土地、次男は預金、三男は株」という形での自由な分配も可能で、非常に便利な制度と言えるでしょう。

【遺産分割のデメリット】
相続放棄とは違い、相続分を貰わない人であっても、借金は相続してしまいます。

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