相続開始後の遺産の分け方(相続放棄と遺産分割)

私共が相続の相談を受けているとき、よく「○○は相続放棄をしました。」という言葉を耳にし、その旨を記載した書類を事務所までお持ちいただくことがよくあります。しかし、残念ながらこれでは法律上何の効力もありません。どういうことでしょうか?ここでは相続後によく使われる手続きとして相続放棄と遺産分割を比較して紹介いたします。

相続放棄相続放棄をすると「初めから相続人ではなかったもの」とみなされます。ただし、この手続きには条件があり、相続開始後3カ月以内に家庭裁判所にて手続きをしなければいけません。つまり、先程の書類は自分で書いたものであり、家庭裁判所の手続きを踏んでいない放棄は法律上効力が認められないものになってしまいます。

【相続放棄のメリット】
「相続人とみなされなくなる」ことから遺産の中に借金がある場合は相続しなくて済むということになります。

【相続放棄のデメリット】
家庭裁判所の手続になるので手続が複雑であり、原則3カ月という時間制限があるということです。また、相続放棄前に遺産の一部を使ってしまった場合には単純承認をしたことになってしまい、相続放棄が出来なくなることがあります。

遺産分割遺産分割というのは相続人全員で残った財産を分けるというものです。とても手軽に利用できる方法で、役所や裁判所に行く必要はなく、相続人全員が話し合いをし遺産分割協議書という書類に実印を押すのみです。また、話し合いが整わない場合には家庭裁判所にて分割内容を決める事も可能です。

【遺産分割のメリット】
相続人間の話し合いであり、個人個人の意思を尊重した自由な分配が可能です。例えば、「長男が土地を貰う代わりに、次男・三男には100万円を渡す」や「長男は土地、次男は預金、三男は株」という形での自由な分配も可能で、非常に便利な制度と言えるでしょう。

【遺産分割のデメリット】
相続放棄とは違い、相続分を貰わない人であっても、借金は相続してしまいます。

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